リンク
扶養控除等申告書
質問
先日パート先で24年分の給与所得者の扶養控除等申告書をもらいました。
24年1月に離婚し16歳未満の子供を引き取りました。
離婚は1月ですが、子供を自分の戸籍にいれたのは2月です。
「住民税に関する事項」
の「異動月日」は
1月?2月? どちらですか。
また「事由」は
離婚 で大丈夫ですか?
回答1
>先日パート先で24年分の給与所得者の扶養控除等申告書をもらいました。
ということは、今年初めて、「24年分の給与所得者の扶養控除等申告書」を提出するわけですね。それならば、
16歳未満の子供について、
(1)今日現在の子供の氏名
(2)あなたとの続柄
(3)子供の生年月日
(4)子供の住所 ⇒ 申告者に同じ
(5)子供の平成24年中の所得の見積額 ⇒ 0円
と書きましょう。
「異動月日及び事由」の欄は空欄のままで提出しましょう。
なぜなら、ここでいう「異動」とは、この申告書を提出した後に生じる「異動」のことです。例えば、この申告書を勤務先に提出した後に離婚した、というような場合に、修正事項として書く欄なのです。あなたの場合は、今回初めて勤務先に提出するのだから、「異動」の欄には記入する必要がないのです。
回答2
>「住民税に関する事項」の「異動月日」は1月?2月? どちらですか。
1月です。
>また「事由」は離婚 で大丈夫ですか?
大丈夫です。
なお、「扶養控除等申告書」の真ん中あたりに、「寡婦」と「特別の寡婦」というところがあるはすです。
貴方が収入が多い場合(年収700万円以上)を除いて、「特別の寡婦」に○をつければいいです。す。
700万円を超えれば「寡婦」に○です。
そうすれば、寡婦控除が受けられ所得税も住民税もその分安くなります。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、安くなるのは来年分からです。
また、役所で母子の手当の相談はしましたか。
してあればいいですが、してなければ相談されることをおすすめします。
回答3
異動日は平成24年1月と思いますが、今回住民税は23年度が対象になりますから、離婚したのが1月で有れば、元奥様の扶養控除等離婚前の考えで申告をします。5月以降実際の24年度の住民税は23年度分で、離婚後の住民税は25年度の5月以降に成ります。
来年と平成24年度分は来年3/15日までに申告となりますから、奥様はいないと言う事で申告することになります、勿論子供さんは扶養控除対象ですが・・・、異動の理由は離婚でよいと思います。
引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7319355.html